「渉外知的財産紛争処理に関する規定」公布

【寄稿】高橋孝治の中国「深層(真相)」拾い読み(第253回)

 『人民日報』2025年3月20日1面に「『国務院による渉外知的財産紛争処理に関する規定』が公布(公布《国務院関于涉外知識産権糾紛処理的規定》)」という記事が掲載されました。「国務院による渉外知的財産紛争処理に関する規定(国務院関于涉外知識産権糾紛処理的規定)」に李強・国務院総理が署名し、2025年5月1日から施行される予定とのことです。国務院による渉外知的財産紛争処理に関する規定は全18条で、知的財産情報の照会サービスの強化、渉外知的財産権関連の保険に加入することを企業に奨励し、中国封じ込めを行おうとする国に対して対抗措置をとれるようにすることが定められているといいます。
 中国における外国企業の知的財産戦略に変化がある可能性があると言えましょう。

●高橋孝治(たかはし・こうじ)
アジアビジネス連携協議会・実践アジア社長塾講師/大明法律事務所顧問。中国・北京にある中国政法大学博士課程修了(法学博士)。専門は中国法、台湾法。法律諮詢師(中国の国家資格「法律コンサル士」。初の外国人合格)、国会議員政策担当秘書有資格者。現在は、立教大学アジア地域研究所特任研究員、韓国・檀国大学校日本研究所海外研究諮問委員も務める。